さて、ここまでで「いい家」の条件をいくつか見てきました。しかし、「家を」建てる以上、その「家を建てる人」つまり施工業者をいかに選ぶか?という重要な問題を避けて通ることができません。

 私たちにとって施工業者を選ぶ、という作業は必ずしも容易なものではありません。日用品や消耗品、服飾雑貨などは頻繁に購入するものですからその品質、安全性などは比較的判断しやすいものといえるでしょう。しかし「家」は「一生に一度の大きな」買い物。経験から信頼度を測ることは実質的に不可能なものなのです。

 悪質な施工業者に建築を依頼してしまったためにせっかく建てた「マイホーム」が壊れていく様をただ呆然と見つめる今年かできない、結局泣き寝入りをする以外に方法がない…。そうやって涙をのんできた人たちは、たくさんいるのです。そのような現状を私たちも目の当たりにしています。せっかくのマイホームなのに、不安は増していくばかりです。

 こうした私たちの不安を反映して、平成12年4月、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」と呼ばれる法律が施工されました。この法律は住宅の建設に関して私たち消費者を守ること、すべての施工業者が一定以上の基準を保ち、消費者の満足のいく住宅を提供できる状態を確保すること、そしてトラブルが発生した際、適正かつ迅速な解決を行う体制を整えること、この3つを目的としています。

 品確法の制度の中ではつきの項目が定められています。

(1)新築住宅にかかる瑕疵担保責任の充実

「瑕疵」とは、完成し、引渡しを受けた住宅が当初約束された品質を満たしていない、あるいは住宅として必要とされる品質を満たしていない状態を指します。
 このような状態を避けるため、下記に記す部分について「10年間の品質保証」を義務付け、10年以内に「瑕疵」が発見された場合、これを無料で修理しなければいけない、とするものです。
 この制度はすべての施工業者、新築住宅の売主に義務として課されるよう品確法に規定されています。

(2)住宅性能表示制度

 これから建築する住宅、あるいは「新築住宅」として販売されている住宅がの基本的性能がどのようなものか、この条件についての「共通の基準」を作成し、その基準の中で私たちが比較、検討しやすくすると同時に、その品質に関しては第三者機関が評価、確認を行い、更にその機関が「評価書」を発行した新築住宅については、そのトラブルの際紛争処理機関に申し立てをすることができる、という制度です。
 この制度の詳細についてはこちらに詳しく説明しています。

(3)紛争処理制度

 住宅が完成した段階で上記「品質表示制度」に基づく住宅性能評価を受けた住宅に関するトラブルについて、裁判以前の段階でトラブル処理を行う体制を整備し、紛争処理の円滑化、迅速化を図っていこうという制度です。
 概要は以下の通りです。

 学習

 

1 快適な住まいの創造

2 クレームの原因は構造材

3 木材の調湿作用

4 断熱の効用
 〜温度管理の側面から

5 断熱の効用
  〜外部結露と内部結露

6 断熱の効用
  〜熱伝導率と結露

7 断熱の効用
  〜省エネルギーの側面から

8 断熱の効用
  〜上下温度差の低減

9 木が持つやさしさ
  〜マウス実験から

10 木より出でて木より強い木
  〜エンジニアリングウッド

11トラブルに負けないために
〜「品確法」について

12 住宅性能表示制度について