前項で説明した「住宅性能表示制度」は、その住宅がどのような性能をっているか、評価団体(指定住宅性能評価機関と呼ばれます)が定めた一定の基準に基づいて表示し、住宅の買主に交付されます。交付される書類を「住宅性能評価書」と呼びます。

 この「住宅性能評価書」が添付された住宅を購入しようとした場合、原則としてこの評価書に記載された契約内容が、そのまま契約内容となります。また、住宅性能評価書が添付された、つまり性能評価を受けた住宅についてトラブルが発生した場合、専門の紛争処理機関による紛争処理を受けることができるようになり、裁判などの煩雑な手続きになる前にトラブルの処理を行うことができるようになります。

 住宅性能評価書に記載する項目には、次の9項目が挙げられます。



このうち(8)に関しては表示する業者としない業者がありますが、残りの8項目に関しては住宅性能評価書を発行する限り必ず表示しなくてはならないことになっています。

 この制度は基本的に任意であり、性能を表示する、しないは業者に一任されています。しかしこの制度によって私たちががトラブルから解放され、被害を最小限に抑えることができるということを考えれば、「新築住宅がほしい」と思ったときには、この住宅性能評価書を発行している施工業者、物件の中から住宅を選ぶことが、最終的に私たちに有利に働くということが言えるでしょう。

 学習

 

1 快適な住まいの創造

2 クレームの原因は構造材

3 木材の調湿作用

4 断熱の効用
 〜温度管理の側面から

5 断熱の効用
  〜外部結露と内部結露

6 断熱の効用
  〜熱伝導率と結露

7 断熱の効用
  〜省エネルギーの側面から

8 断熱の効用
  〜上下温度差の低減

9 木が持つやさしさ
  〜マウス実験から

10 木より出でて木より強い木
  〜エンジニアリングウッド

11トラブルに負けないために
〜「品確法」について

12 住宅性能表示制度について